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2016.3.14会社を設立する時はどの形式の法人を選べばいいの??

新会社法(2006年5月制定)では「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類がありますが、
■株式会社
会社と聞いてまず思い浮かぶのがこれ!
1人以上の株主で構成され、出資株式の引受価格を限度とする間接有限責任(=もし会社が破産した場合も出資額までが限度)を負います。<※株主は会社の債権に関して直接に責任を負いません>
株式会社では経営者=株主とはなりません。(事業を遂行する経営者(社長)と株主(出資者)は別々でも良く、他人から100%出資を受けて会社を設立することも可能です。)
昔は最低資本金制度や役員数・監査役設置等の規定で設立のハードルが高かったのですが、会社法施行により資本金1円・役員1名でも設立することができるようになり、設立が容易になりました。
但し、その分設立のための手続きが複雑であったり運営にも厳格さが求められるなど、起業したばかりの人には大変な面もあります。

”注目メリット” 一般的に社会的信用度が高く、株主を増やす事で資金の調達がしやすい。

■合同会社
2006年5月の会社法改正により新設された会社組織で、出資者全員が間接有限責任(=もし会社が破産した場合も出資額までが限度)を負います。<※出資者は会社の債権に関して直接に責任を負いません>
合同会社では経営者=出資者となります。
株式会社では株主総会が必須となりますが、合同会社ではその必要がなく、総社員の同意に基づいて定款変更や業務執行などの意思決定を行うことができます。出資の割合で配当される株式会社と違い、
異なる割合で配当する、といったことも可能です。
社会的信用や知名度はまだまだ低いようですが、設立数の増加に従って少しずつ上昇しているようです。また、創業時は合同会社で始めて事業がある程度成長した段階で株式会社への変更も可能です。

”注目メリット” 株式会社に比べて設立の費用や手間が少なく、一人でも比較的簡単に始められる。

※※※ 現在主に設立されているのは、株式会社と合同会社です。2006年の会社法改正により「有限会社」は廃止され、現在残る有限会社は株式会社に準ずるとなり、「合資会社」と「合名会社」は社員(=出資者)に無限責任(=会社の負債を全て負う)が課せられる点が最大のデメリットで他は合同会社とあまり変わらない内容となるので、合同会社が出来てからはほぼ設立されなくなりました ※※※


~設立にかかる費用目安(司法書士等へ依頼した場合の手数料は別途必要)~

株式会社
公証人手数料 50,000円
定款印紙代 40,000円
登録免許税 150,000円  計240,000円
(定款謄本発行手数料、法人印鑑代等別)

合同会社
公証人手数料 なし
定款印紙代 40,000円
登録免許税 60,000円 計100,000円
(定款謄本発行手数料、法人印鑑代等別)

起業の内容によって株式にするか合同にするのが良いか決まる所もあると思いますが、一人もしくは少人数で自己資金(借入含む)で起業を考えているなら、最初は無理をせず合同会社で小さく始め、ビジネスが安定してから株式会社へ組織変更するというのもひとつの選択肢になり得ます。
会社を設立する際は、身近で起業した人やインキュベーションマネージャー等の起業に関する専門家に相談して、メリットとデメリットをよく理解した上で決められるとよいですね。

 text= OneOtwo シェアオフィス in 高城